相続における貸付事業用宅地等・・・・・・
相続において、土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
そうぞく開始の直前において、被そうぞく人等の貸付事業の用に
供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに
掲げる要件の全てに該当する被そうぞく人の親族がそうぞく又は遺贈により取得したもの。
要件の全てに該当する部分で、該当する被そうぞく人の親族がそうぞく又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。
○ 貸付事業用宅地等の要件
区分
特例の適用要件・・・・・・
被そうぞく人の貸付事業の用に供されていた宅地等
事業承継要件・・・・・・
その宅地等に係る被そうぞく人の貸付事業をそうぞく税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること
保有継続要件・・・・・・
その宅地等をそうぞく税の申告期限まで有していること
被そうぞく人と生計を一にしていた被そうぞく人の親族の貸付事業の
用に供されていた宅地等
事業継続要件・・・・・・
そうぞく開始の直前からそうぞく税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること
保有継続要件・・・・・・
その宅地等をそうぞく税の申告期限まで有していること
郵便局株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等
平成19年9月30日以前から被そうぞく人又は被そうぞく人のそうぞく人と旧日本郵政公社との間の賃貸借契約に基づき、旧日本郵政公社に貸し付けられていた郵便局舎の敷地に使用されている一定の宅地等で一定の要件に該当するものは、特定事業用宅地等としてこの特例の適用を受けられる。
特例を受けるための手続・・・・・・
この特例の適用を受けるためには、以下の書類が必要です。
その1:そうぞく税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載
その2:小規模宅地等に係る計算の明細書
その3:遺産分割協議書の写し
(措法69の4、措令40の2)


