相続における貸付事業用宅地等・・・・・・

相続において、土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。  土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

(1) 土地
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
★倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法のことです。土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
★ 路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
★ 家屋
固定資産税評価額に1.0倍して評価。
その評価額は固定資産税評価額と同じです。
★ その他
賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整される。
そうぞくした宅地等が事業の用や居住の用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額するそうぞく税の特例あり。
負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価。
1 「貸付事業」とは・・・・
「不動産貸付業」「駐車場業」「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます。
2「限度面積」について・・・・・「特定事業用宅地等」、
「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住用宅地等」及び
「貸付事業用宅地等」のうちいずれか2以上についてこの
特例の適用を受けようとする場合は、次の算式を満たす面積がそれぞれの宅地等の限度面積とされています。

そうぞく開始の直前において、被そうぞく人等の貸付事業の用に

供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに

掲げる要件の全てに該当する被そうぞく人の親族がそうぞく又は遺贈により取得したもの。

要件の全てに該当する部分で、該当する被そうぞく人の親族がそうぞく又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。

○ 貸付事業用宅地等の要件

区分

特例の適用要件・・・・・・

被そうぞく人の貸付事業の用に供されていた宅地等

事業承継要件・・・・・・

その宅地等に係る被そうぞく人の貸付事業をそうぞく税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること

保有継続要件・・・・・・

その宅地等をそうぞく税の申告期限まで有していること

被そうぞく人と生計を一にしていた被そうぞく人の親族の貸付事業の

用に供されていた宅地等

事業継続要件・・・・・・

そうぞく開始の直前からそうぞく税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること

保有継続要件・・・・・・

その宅地等をそうぞく税の申告期限まで有していること

郵便局株式会社に貸し付けられている一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等

平成19年9月30日以前から被そうぞく人又は被そうぞく人のそうぞく人と旧日本郵政公社との間の賃貸借契約に基づき、旧日本郵政公社に貸し付けられていた郵便局舎の敷地に使用されている一定の宅地等で一定の要件に該当するものは、特定事業用宅地等としてこの特例の適用を受けられる。

特例を受けるための手続・・・・・・

この特例の適用を受けるためには、以下の書類が必要です。

その1:そうぞく税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載

その2:小規模宅地等に係る計算の明細書

その3:遺産分割協議書の写し

(措法69の4、措令40の2)

相続の負担付遺贈と跡継ぎ遺贈

相続の後継ぎ遺贈について民法は何ら定めていないので、この形態の遺贈が認められるかどうかについて解釈が定まっていませんが、過去の最高裁の判例は認めています。

負担付遺贈・・・・・遺贈者(送る人)が受遺者(受ける人)に対して、もらう代わりに義務を負担するよう求める場合を指します。受遺者は遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行しなければならないとされています(1002条1項)。
たとえば、受遺者に一定の給付をすべき義務をつけたものとはどのようなことを指すかというと、「xxを上げるから
●●をしてください。」というような交換条件に似ています。そのかわりxxを上げた分の範囲を超えては●●はできませんが、その範囲まではxxをもらったら履行してくださいということになります。
もし履行しない場合は・・・
負担付遺贈を受けた者が義務を履行しないときは、相続人または遺言執行者は相当の期間を定めて履行を催告でき、なお履行がないときは遺言の取消しを家庭裁判所に請求できる(1027条・1015条)。
受遺者が遺贈を放棄すれば、負担の利益を受けるべき者は自ら受遺者になれるが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(1002条2項)。
後継ぎ遺贈・・・・・
「全財産をxxxに遺贈する(または、相続させる)。
ただし、子△△が18歳に達した時には△△が当該財産を受け継ぐこととする」といった、順次財産を受け継ぐ者を指定する形の遺贈を、後継ぎ遺贈といいます。
後継ぎ遺贈について民法は何ら定めていないので、この形態の遺贈が認められるかどうかについて解釈が定まっていませんが、過去の最高裁の判例は認めています。
2007年9月30日に施行された現行信託法においては、新たに後継ぎ遺贈型受益者連続信託が認められています(信託法3条2号・88条1項・89条2項)。しかし相続税の課税関係については明らかになっていません。
負担付遺贈・・・・・遺贈者(送る人)が受遺者(受ける人)に対して、もらう代わりに義務を負担するよう求める場合を指します。受遺者は遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行しなければならないとされています(1002条1項)。
たとえば、受遺者に一定の給付をすべき義務をつけたものとはどのようなことを指すかというと、「xxを上げるから
●●をしてください。」というような交換条件に似ています。そのかわりxxを上げた分の範囲を超えては●●はできませんが、その範囲まではxxをもらったら履行してくださいということになります。
もし履行しない場合は・・・
負担付遺贈を受けた者が義務を履行しないときは、相続人または遺言執行者は相当の期間を定めて履行を催告でき、なお履行がないときは遺言の取消しを家庭裁判所に請求できる(1027条・1015条)。
受遺者が遺贈を放棄すれば、負担の利益を受けるべき者は自ら受遺者になれるが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(1002条2項)。
後継ぎ遺贈・・・・・
「全財産をxxxに遺贈する(または、相続させる)。
ただし、子△△が18歳に達した時には△△が当該財産を受け継ぐこととする」といった、順次財産を受け継ぐ者を指定する形の遺贈を、後継ぎ遺贈といいます。
後継ぎ遺贈について民法は何ら定めていないので、この形態の遺贈が認められるかどうかについて解釈が定まっていませんが、過去の最高裁の判例は認めています。
2007年9月30日に施行された現行信託法においては、新たに後継ぎ遺贈型受益者連続信託が認められています(信託法3条2号・88条1項・89条2項)。しかし相続税の課税関係については明らかになっていません。

相続の3つの方法

相続ですべての財産と負債を引き継ぐもの。一部でも財産を使ってしまったり 打ってしまったりした場合は限定承認とみなされます。

単純承認・・・・・・・・手続き不要の承認。
すべての財産と負債を引き継ぐもの。一部でも財産を使ってしまったり
打ってしまったりした場合は限定承認とみなされます。
限定承認・・・・・・・・そうぞく財産の範囲内で負債を支払いする。
財産より債務が多い場合、債務の金額がわからない場合法定そうぞく人の
全員が3カ月以内に家庭裁判所に申し出る。
そうぞく放棄・・・・・・・・財産や負債もいっさい引き継がない。
そうぞく人は単独で放棄することができます。
そうぞく開始から、3カ月以内に家庭裁判所に申し出る。
(そうぞくの承認又は放棄をすべき期間)
915条 1項 そうぞく人は、自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から3箇月以内に、そうぞくについて、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2項 そうぞく人は、そうぞくの承認又は放棄をする前に、そうぞく財産の調査をすることができる。
916条 そうぞく人がそうぞくの承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者のそうぞく人が自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から起算する。
917条 そうぞく人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のためにそうぞくの開始があったことを知った時から起算する。
(そうぞくの承認及び放棄の撤回及び取消し)
919条 1項 そうぞくの承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
単純承認・・・・・・・・手続き不要の承認。
すべての財産と負債を引き継ぐもの。一部でも財産を使ってしまったり
打ってしまったりした場合は限定承認とみなされます。
限定承認・・・・・・・・そうぞく財産の範囲内で負債を支払いする。
財産より債務が多い場合、債務の金額がわからない場合法定そうぞく人の
全員が3カ月以内に家庭裁判所に申し出る。
相続放棄・・・・・・・・財産や負債もいっさい引き継がない。
相続人は単独で放棄することができます。
相続開始から、3カ月以内に家庭裁判所に申し出る。
(そうぞくの承認又は放棄をすべき期間)
915条 1項 そうぞく人は、自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から3箇月以内に、そうぞくについて、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2項 そうぞく人は、そうぞくの承認又は放棄をする前に、そうぞく財産の調査をすることができる。
916条 そうぞく人がそうぞくの承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者のそうぞく人が自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から起算する。
917条 そうぞく人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のためにそうぞくの開始があったことを知った時から起算する。
(そうぞくの承認及び放棄の撤回及び取消し)
919条 1項 そうぞくの承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

相続の遺留分を考慮する

相続の遺言だけではなく遺留分の計算にあたっては生前の贈与も考慮されます。

遺留分とは、そうぞく人に保証された、最低限の取り分の事です。
遺留分が問題になる場合には、上記の例のように遺言による「遺贈」
「そうぞく分の指定」を行なった場合・・・・・・・・
例・全財産の8割を友人Aに遺贈するとの遺言を作成して、そうぞく人の
取り分を大幅に変更する場合
遺言だけではなく遺留分の計算にあたっては生前の贈与も考慮されます。
そうぞくの承認・放棄をすべき期間(熟慮期間)が定められています。
そうぞくの承認や放棄は自己のためにそうぞくの開始があったことを
知った時から3ヶ月以内にしなければならない(915条1項本文)とされます。
ただし、この期間は利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所が
伸長することができる(915条1項但書)。
そうぞく放棄の内容 ・・・・・・
そうぞくを放棄した場合には、そのそうぞくに関して初めから
そうぞく人とならなかったものとみなされることになるのです(939条)。
そうぞく放棄はそうぞく財産が債務過多である可能性が高い場合や、
一部のそうぞく人にそうぞく財産を集中させたい場合などの理由で
行われるパターンが多いです。
そうぞくを放棄する場合には被そうぞく人の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に申述しなければなりません940条)。放棄したことにより、
放棄者の子へといった代襲そうぞくは生じません。これは贈与税の回避防止のために
設定されているのです。
そうぞくの承認および放棄の撤回および取消しについては
そうぞく人がそうぞくの承認または放棄をしたときは、
以後は915条の期間内であっても撤回できないと定めています(919条1項)。
ただし、民法総則および親族編に定められる取消原因があれば
919条3項に定められる一定期間に取消しをすることは可能です(919条2項・3項)。
この場合に限定承認またはそうぞくの放棄の取消しをしようとする者は
家庭裁判所に申述しなければならないと定められています(919条4項)。

遺留分とは、そうぞく人に保証された、最低限の取り分の事です。

遺留分が問題になる場合には、上記の例のように遺言による「遺贈」

「そうぞく分の指定」を行なった場合・・・・・・・・

例・全財産の8割を友人Aに遺贈するとの遺言を作成して、そうぞく人の

取り分を大幅に変更する場合

遺言だけではなく遺留分の計算にあたっては生前の贈与も考慮されます。

そうぞくの承認・放棄をすべき期間(熟慮期間)が定められています。

そうぞくの承認や放棄は自己のためにそうぞくの開始があったことを

知った時から3ヶ月以内にしなければならない(915条1項本文)とされます。

ただし、この期間は利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所が

伸長することができる(915条1項但書)。

そうぞく放棄の内容 ・・・・・・

そうぞくを放棄した場合には、そのそうぞくに関して初めから

そうぞく人とならなかったものとみなされることになるのです(939条)。

そうぞく放棄はそうぞく財産が債務過多である可能性が高い場合や、

一部のそうぞく人にそうぞく財産を集中させたい場合などの理由で

行われるパターンが多いです。

相続を放棄する場合には被そうぞく人の最後の住所地を管轄する

家庭裁判所に申述しなければなりません940条)。放棄したことにより、

放棄者の子へといった代襲相続は生じません。これは贈与税の回避防止のために

設定されているのです。

相続の承認および放棄の撤回および取消しについては

そうぞく人がそうぞくの承認または放棄をしたときは、

以後は915条の期間内であっても撤回できないと定めています(919条1項)。

ただし、民法総則および親族編に定められる取消原因があれば

919条3項に定められる一定期間に取消しをすることは可能です(919条2項・3項)。

この場合に限定承認またはそうぞくの放棄の取消しをしようとする者は

家庭裁判所に申述しなければならないと定められています(919条4項)。

相続における遺言執行者の報酬等

相続では、 遺言執行者が死亡などしていた場合は、家庭裁判所に 遺言執行者選任を請求することができますよ

遺言執行者の報酬は遺言で遺言者と
遺言執行者間で定めておくことができます。
相続開始後、遺言執行者と相続人間で相談するか、
家庭裁判所で定めてもらいます。
専門家への報酬の相場は、10-30万円~ または相続の
何パーセント(相続の遺産金額によりパーセンテージは異なります)
もし、遺言で指定していなかったり、指定後、
遺言執行者が死亡などしていた場合は、家庭裁判所に
遺言執行者選任を請求することができます。
遺言執行者は遺言で指定します。
また、遺言で指定の委託をすることもできます。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言執行に必要な
一切の行為をする権利義務を有します。
相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為を
することは禁止されています。
遺言執行者の義務 義務の内容 準用規定
受任者の注意義務 受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の
注意をもって委任事務を処理する義務を負う
・・・・民法644条
受任者の報告義務 受任者は委任者の請求があるときはいつでも
委任事務処理の状況を報告しまた委任終了の後は遅滞なく
その顛末を報告することを要します・・・ 民法645条
受任者の受取物引渡し等の義務
受任者は委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任
者に引渡すことを要する
受任者が委任者のために自己の名をもって取得した権利はこれを委任者に
移転することを要する・・・ 民法646条
受任者の金銭消費の責任 受任者が委任者に引渡すべき金額
またはその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは
その消費した日以後の利息を支払うことを要する。
なお損害があるときはその賠償の責任が生じる・・・ 民法647条

遺言執行者の報酬は遺言で遺言者と

遺言執行者間で定めておくことができます。

相続開始後、遺言執行者と相続人間で相談するか、

家庭裁判所で定めてもらいます。

専門家への報酬の相場は、10-30万円~ または相続の

何パーセント(相続の遺産金額によりパーセンテージは異なります)

もし、遺言で指定していなかったり、指定後、

遺言執行者が死亡などしていた場合は、家庭裁判所に

遺言執行者選任を請求することができます。

遺言執行者は遺言で指定します。

また、遺言で指定の委託をすることもできます。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言執行に必要な

一切の行為をする権利義務を有します。

相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為を

することは禁止されています。

遺言執行者の義務 義務の内容 準用規定

受任者の注意義務 受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の

注意をもって委任事務を処理する義務を負う

・・・・民法644条

受任者の報告義務 受任者は委任者の請求があるときはいつでも

委任事務処理の状況を報告しまた委任終了の後は遅滞なく

その顛末を報告することを要します・・・ 民法645条

受任者の受取物引渡し等の義務

受任者は委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任

者に引渡すことを要する

受任者が委任者のために自己の名をもって取得した権利はこれを委任者に

移転することを要する・・・ 民法646条

受任者の金銭消費の責任 受任者が委任者に引渡すべき金額

またはその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは

その消費した日以後の利息を支払うことを要する。

なお損害があるときはその賠償の責任が生じる・・・ 民法647条

相続の話し合いがつかないとき

相続では、実際は家庭裁判所がまずは調停に回してしまうことも多いそうです

相続人は話し合いで相続の解決をし、分割を
促すことができます。
しかし話し合いが上手くいかないことも事実です。
その場合は家庭裁判所に持ち込んで調停からはじまり
調停でも決着がつかない場合は、審判(裁判)に
持ち込むことができます。
家庭裁判所に請求するには、はじめに調停の
申し立てをするのですが、もし調停では
無理だとあらかじめわかってしまっていれば直接
審判の申し込みも可能です。
しかし実際は家庭裁判所がまずは調停に回してしまう
ことも多いといいます。
以下調停から審判の内容を概略でまとめておきましょう。
(調停)
裁判官1名
調停員2名以上
これらで組織される調停委員会が調停にあたります。
できる限り和やかな話し合いが行われるように
なっていますが、当事者間での話し合い等が
成立しない場合は調停不成立となり、事件は審判の
手続きに移されます。
逆に合意がなされた場合は調停調書が作成されて
その旨が記載され、判決と同じ効力を持ちます。
(審判=裁判)
審判に回された場合は、相続人や遺産の範囲を確定し、
遺産の評価や財産の種類、各相続人の職業や、
性質などの諸事情を考慮して遺産を分割するための
審判が行われます。

そうぞく人は話し合いでそうぞくの解決をし、分割を

促すことができます。

しかし話し合いが上手くいかないことも事実です。

その場合は家庭裁判所に持ち込んで調停からはじまり

調停でも決着がつかない場合は、審判(裁判)に

持ち込むことができます。

家庭裁判所に請求するには、はじめに調停の

申し立てをするのですが、もし調停では

無理だとあらかじめわかってしまっていれば直接

審判の申し込みも可能です。

しかし実際は家庭裁判所がまずは調停に回してしまう

ことも多いといいます。

以下調停から審判の内容を概略でまとめておきましょう。

(調停)

裁判官1名

調停員2名以上

これらで組織される調停委員会が調停にあたります。

できる限り和やかな話し合いが行われるように

なっていますが、当事者間での話し合い等が

成立しない場合は調停不成立となり、事件は審判の

手続きに移されます。

逆に合意がなされた場合は調停調書が作成されて

その旨が記載され、判決と同じ効力を持ちます。

(審判=裁判)

審判に回された場合は、相続人や遺産の範囲を確定し、

遺産の評価や財産の種類、各相続人の職業や、

性質などの諸事情を考慮して遺産を分割するための

審判が行われます。

相続させない?方法

手順としては、被相続人の請求によって家庭裁判所が行うこととなっていますよ

親子の縁を切っていたり、よく勘当息子といって財産の相続を
させないというような話を聞いたことがあると思います。
今の法律では、このような制度を認めておらずどのように
悪い親子関係であっても、子供が孝行息子(娘)でなくても
法律上は親子の縁を絶つことはできません。
しかし例外として相続人の行いが家庭上の共同生活を
営むにあたり弊害を及ぼすとみなされる場合は
(家庭崩壊など)その相続人の相続権を奪うことができる
制度があります。これを「廃除」と呼びます。
これは古い法の時代に存在したものを(廃嫡)存続させた
物に似ているのですが、親不孝な子供に財産をやりたくない
場合には、この制度を利用することもできます。
手順としては、被相続人の請求によって家庭裁判所が
行うこととなっています。
家庭裁判所でどのような行いがその「廃除」原因になるのか
というと以下のような場合があげられます。
○被相続人に対する虐待および侮辱的な行為
○いちじるしい非行
また、被相続人を殺害するなど相続欠格事由に
該当する事由がある場合には被相続人の意思とは
関係なく自動的に相続人としての地位を失いますので
相続することは、もちろんできなくなります。
民法によると以下のことが記されています。
民法892条において以下の相続廃除を行う為の
要件が記されています。
1.被相続人に対する虐待
2.被相続人に対する重大な侮辱
3.その他の著しい非行
その他の著しい非行とは
1.被相続人の財産を不当に処分した
2.賭博などを繰り返し多額の借金をつくり
これを被相続人に弁済させた
3.浪費、遊興、犯罪行為など親泣かせの行為を繰り返した
4.重大な犯罪行為を犯し有罪判決を受けている
5.相続人が配偶者である場合には婚姻を
継続しがたい事由があること
6.相続人が養子である場合には縁組を継続しがたい
事由があること
ただし、上記のはっきりとした基準がないということで
事実上は裁判所の判断にゆだねられているので、
きわめて不当であると認められた場合に相続権が
取り消されることになります。言い換えれば相続権が
否定されるだけの社会的、客観的な正当理由が必要と
なるわけです。
たとえば今まで取り消された例としては
虐待、侮辱として実親をいつも罵倒し、引きずり回して
暴力を振るい続けたなどです。
相続人の相続権が関係しているということから、
単に仲が悪いといった理由では相続人の廃除を
行うことはできません。
家庭裁判所はこれらの事由があったとしても
必ず相続人の廃除を認るという訳ではなく、非常に客観的に
慎重に審議を行っていきますので、相続人の廃除が
認められた事例はそうそう多くはありません。

親子の縁を切っていたり、よく勘当息子といって財産の相続を

させないというような話を聞いたことがあると思います。

今の法律では、このような制度を認めておらずどのように

悪い親子関係であっても、子供が孝行息子(娘)でなくても

法律上は親子の縁を絶つことはできません。

しかし例外として相続人の行いが家庭上の共同生活を

営むにあたり弊害を及ぼすとみなされる場合は

(家庭崩壊など)その相続人の相続権を奪うことができる

制度があります。これを「廃除」と呼びます。

これは古い法の時代に存在したものを(廃嫡)存続させた

物に似ているのですが、親不孝な子供に財産をやりたくない

場合には、この制度を利用することもできます。

手順としては、被相続人の請求によって家庭裁判所が

行うこととなっています。

家庭裁判所でどのような行いがその「廃除」原因になるのか

というと以下のような場合があげられます。

○被そうぞく人に対する虐待および侮辱的な行為

○いちじるしい非行

また、被そうぞく人を殺害するなど相続欠格事由に

該当する事由がある場合には被そうぞく人の意思とは

関係なく自動的に相続人としての地位を失いますので

相続することは、もちろんできなくなります。

民法によると以下のことが記されています。

民法892条において以下の相続廃除を行う為の

要件が記されています。

1.被そうぞく人に対する虐待

2.被そうぞく人に対する重大な侮辱

3.その他の著しい非行

その他の著しい非行とは

1.被そうぞく人の財産を不当に処分した

2.賭博などを繰り返し多額の借金をつくり

これを被そうぞく人に弁済させた

3.浪費、遊興、犯罪行為など親泣かせの行為を繰り返した

4.重大な犯罪行為を犯し有罪判決を受けている

5.そうぞく人が配偶者である場合には婚姻を

継続しがたい事由があること

6.そうぞく人が養子である場合には縁組を継続しがたい

事由があること

ただし、上記のはっきりとした基準がないということで

事実上は裁判所の判断にゆだねられているので、

きわめて不当であると認められた場合に相続権が

取り消されることになります。言い換えれば相続権が

否定されるだけの社会的、客観的な正当理由が必要と

なるわけです。

たとえば今まで取り消された例としては

虐待、侮辱として実親をいつも罵倒し、引きずり回して

暴力を振るい続けたなどです。

相続人の相続権が関係しているということから、

単に仲が悪いといった理由では相続人の廃除を

行うことはできません。

家庭裁判所はこれらの事由があったとしても

必ず相続人の廃除を認るという訳ではなく、非常に客観的に

慎重に審議を行っていきますので、相続人の廃除が

認められた事例はそうそう多くはありません。

不動産の相続登記

登記手続きをするまでの間に話し合いがまとまってしまえば不動産を分割する相続人だけで相続の登記をすれば完成しますよ

相続人は相続を開始してから3カ月経過すると
自動的に法律の定めた割合で相続がなされてしまいます。
名義の上で被相続人の名前が記載されていたとしても
すでに相続人の財産になっているとされるのです。
相続の共同相続である場合は他の人の相続分については
登記手続きが不可能なことも予測されるところですが、
実は相続人の一人が自分を含めた相続人全員の相続登記が
できる方法があります。
登記費用はある代表者である一人が
立て替えて全員の分を出すこととなりますが
後で全員の相続人に対して割り勘で支払えばよいのです。
相続の登記を済ませてしまえば、相続人の間で
分割の手続きを始めればよいわけです。
不動産の場合、登記手続きをするまでの間に
話し合いがまとまってしまえば不動産を分割する
相続人だけで相続の登記をすれば完成します。
その際に分割協議書を添付して登録します。
家庭裁判所に調停を持ち出す場合にも
相続人が一人でまとめてできる部分においては
できるだけ簡略化し整理してから出向くようにすることです。
相続人のうちの一人が代表で他の相続人全員の
登記をまとめてする場合には、分割協議書は必要がありません。
相続人全員の戸籍謄本と被相続人の除籍謄本があれば
実行することができます。

そうぞく人はそうぞくを開始してから3カ月経過すると

自動的に法律の定めた割合でそうぞくがなされてしまいます。

名義の上で被そうぞく人の名前が記載されていたとしても

すでにそうぞく人の財産になっているとされるのです。

そうぞくの共同相続である場合は他の人の相続分については

登記手続きが不可能なことも予測されるところですが、

実はそうぞく人の一人が自分を含めたそうぞく人全員のそうぞく登記が

できる方法があります。

登記費用はある代表者である一人が

立て替えて全員の分を出すこととなりますが

後で全員のそうぞく人に対して割り勘で支払えばよいのです。

そうぞくの登記を済ませてしまえば、相続人の間で

分割の手続きを始めればよいわけです。

不動産の場合、登記手続きをするまでの間に

話し合いがまとまってしまえば不動産を分割する

そうぞく人だけでそうぞくの登記をすれば完成します。

その際に分割協議書を添付して登録します。

家庭裁判所に調停を持ち出す場合にも

相続人が一人でまとめてできる部分においては

できるだけ簡略化し整理してから出向くようにすることです。

そうぞく人のうちの一人が代表で他のそうぞく人全員の

登記をまとめてする場合には、分割協議書は必要がありません。

そうぞく人全員の戸籍謄本と被そうぞく人の除籍謄本があれば

実行することができます。

孫の相続の場合

子供が相続人としてそろっていれば子だけが相続人となり、子供がない時には代襲で孫、ひ孫の順番になります

孫や子供が何人いたとしても、妻の相続分が2分の1であることに
変わりはありません。ただし、子供や孫(ひ孫)が何人もいるとき
皆彼らが相続人になるかというとそうではありません。
血族としての第一順位は子になりますから、この数にかかわらず
平等の相続となります。
孫は直接の相続人になることはなく、ひ孫も同様です。
代襲相続権はあります。
ですので子供が相続人としてそろっていれば
子だけが相続人となり、子供がない時には
代襲で孫、ひ孫の順番になるということです。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により
相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる
順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、
親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について
準用する。
直系卑属に相続人となるべき条件を満たす者がいない場合の
規定について述べられており、その順番は以下の通りです。
子が相続人でない場合は孫、孫も相続人でない場合は
曽孫が相続人になり、直系尊属については代襲相続は認められていません。
、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」(889条1項1号)という規定
に基づいて行われます。

孫や子供が何人いたとしても、妻の相続分が2分の1であることに

変わりはありません。ただし、子供や孫(ひ孫)が何人もいるとき

皆彼らが相続人になるかというとそうではありません。

血族としての第一順位は子になりますから、この数にかかわらず

平等の相続となります。

孫は直接の相続人になることはなく、ひ孫も同様です。

代襲相続権はあります。

ですので子供が相続人としてそろっていれば

子だけが相続人となり、子供がない時には

代襲で孫、ひ孫の順番になるということです。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により

そうぞく人となるべき者がない場合には、次に掲げる

順序の順位に従って相続人となる。

一 被そうぞく人の直系尊属。ただし、

親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被そうぞく人の兄弟姉妹

2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について

準用する。

直系卑属にそうぞく人となるべき条件を満たす者がいない場合の

規定について述べられており、その順番は以下の通りです。

子がそうぞく人でない場合は孫、孫もそうぞく人でない場合は

曽孫が相続人になり、直系尊属については代襲そうぞくは認められていません。

、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」(889条1項1号)という規定

に基づいて行われます。

相続できる人、できない人

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、 又は告訴しなかった者は相続人となることができない。

相続法での特別な規定は胎児についての記載です。
相続法に関する限り、胎児もすでに生まれている子と同様に
扱われます。(死産を除く)
また本来相続人になるはずの人であっても
一定の事情によっては相続人から外されます。
これを相続欠格と呼びます。
相続欠格に当たる人は次の該当になる人です。
(相続人の欠格事由)第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは
同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようと
したために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、
この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、
破棄し、又は隠匿した者

そうぞく法での特別な規定は胎児についての記載です。

そうぞく法に関する限り、胎児もすでに生まれている子と同様に

扱われます。(死産を除く)

また本来そうぞく人になるはずの人であっても

一定の事情によってはそうぞく人から外されます。

これをそうぞく欠格と呼びます。

そうぞく欠格に当たる人は次の該当になる人です。

(そうぞく人の欠格事由)第891条

次に掲げる者は、そうぞく人となることができない。

1.故意に被そうぞく人又は相続について先順位若しくは

同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようと

したために、刑に処せられた者

2.被そうぞく人の殺害されたことを知って、これを告発せず、

又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、

又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、

この限りでない。

3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、

撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、

撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、

破棄し、又は隠匿した者

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